一般社団法人東京マンション管理士事務所協会定款


第1章 総則
(名称)

第1条 この法人は,一般社団法人東京マンション管理士事務所協会(以下、「当法人」という。)と称する。

(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は,東京地区のマンション管理士事務所の適正な運営と健全な発展を図るとともに、マンション管理の支援業務を委託するマンション管理組合及び区分所有者の利益を保護し、もってマンション居住文化の向上・快適化に資することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 マンション組合及び区分所有者に対し、社員が提供し得る支援業務内容を周知する事業。
二 社員の業務遂行に関する技術能力及び実践能力の向上に資する事業。
三 マンション管理組合へ、社員及び社員の事務所に所属するマンション管理士を紹介する事業。
四 東京地区の官公庁のマンション管理士制度活用施策に協力する事業。
五 その他当法人の目的を達成するために必要な事業。


第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 当法人は、東京地区にマンション管理士事務所を置き、当法人の事業に賛同するマンション管理士事務所であって、次条の規定により当法人の社員なった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は,社員総会において別に定める額を、会費として支払う義務を負う。
2 既に納付した会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。

(任意退社)
第8条 社員は,1ヶ月以上前に、当法人に対して退社の予告することにより任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 マンション管理士の資格を喪失したとき。
四 成年被後見人または被保佐人になったとき。
五 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき,又は解散したとき。

(社員名簿)
第11条 当法人は,社員の氏名、事務所名及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事の選任又は解任
三 理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令の定める事項のほか、会費の額について決議する。

(開催)
第14条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか,臨時総会を必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招 集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(社員による招集の請求)
第16条 総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において代表理事が実施する。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 当法人に、理事3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち1名を、法令に定める代表理事とする。
3 代表理事以外の理事は、業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより,当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行る。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時 までとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第27条 当法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に 終る。

(事業計画及び収支予算)
第28条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、定時社員総会で承認を受けなければならない。
2 前項規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立していないときは、社員総会の決議に基づき予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、定時 社員総会で報告し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第30条 当法人の剰余金は、これを一切分配しない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第32条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第33条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,本会と類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第8章 公告

(公告の方法)
第34条 当法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

附 則
1 当法人の最初の事業年度は第27条の規定にかかわらず、当法人成立の日から平成24年12月31日までとする。
2 当法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
    氏名           住所
    中井 勲      東京都豊島区目白3丁目28番15号
    大竹 時正     神奈川県横浜市中区新山下三丁目15番2-607号
    新井 俊幸     東京都渋谷区初台2丁目31番9-1401号
3 当法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。
  以上、一般社団法人東京マンション管理士事務所協会の設立のため、この定款を作成した。

  平成24年 3月 1日